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刑法第2編「罪」より(メモ)
日本国 刑法
第3章 外患に関する罪

第81条(外患誘致)
 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条(外患援助)
 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、
 その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、
 死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
第83条-86条 削除
第87条(未遂罪)
 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
第88条(予備及び陰謀)
 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、
 1年以上10年以下の懲役に処する。

ふむ、いわゆる「国家反逆罪」ってやはりまだ未制定か。
早期実現を希望すると共に上記の重罰化も希望。
死刑、あるいは無期懲役のみで十分っしょ。
by projekt_schwartz | 2004-04-26 21:08 | 雑記
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今だ以って何が「黒。計画」なのかは定かではないが、てきとーに時事やらを触れていくプログってことでいいやと開き直ってきた今日この頃。ちょいと最近は多忙気味なので更新を怠けてます
by projekt_schwartz