日本国 刑法
第3章 外患に関する罪 第81条(外患誘致) 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 第82条(外患援助) 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、 その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、 死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。 第83条-86条 削除 第87条(未遂罪) 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。 第88条(予備及び陰謀) 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、 1年以上10年以下の懲役に処する。 ふむ、いわゆる「国家反逆罪」ってやはりまだ未制定か。 早期実現を希望すると共に上記の重罰化も希望。 死刑、あるいは無期懲役のみで十分っしょ。
by projekt_schwartz
| 2004-04-26 21:08
| 雑記
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